新型コロナウイルスの影響で収入が減り、住宅ローンなどの返済が難しくなった方を対象に、返済の免除や減額する制度の運用が12月1日からはじまりました。
ちょっと難しいけど💦、金融庁のHPには次のように掲載されています。(ココ飛ばしてもOK!)
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の公表について
本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の本特則における対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。)であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者が、法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理を円滑に進めるための準則として策定するものです。
当庁としては、本特則の周知・広報に努めるとともに、金融機関に対して積極的な活用を促すことにより、債務者の債務整理を円滑に進め、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援してまいります。
本特則の詳細は、東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のHPをご覧ください。
わかりやすーい説明を拝借すると(ココはしっかり読んで!)
★対象者
新型コロナの影響で失業・収入が減少してローンの返済が困難な個人(個人事業主もOK)
★減らせる債務
①令和2年2月1日以前の全ての債務(住宅ローン・事業者ローン・学資ローン・自動車ローン等々)
②令和2年2月2日から10月30日までに新型コロナのために借りたお金
★メリット
1.一定の財産を残して債務をカット
2.ブラックリストに載らない
3.手続の支援は弁護士等が無償で
★まず何をすれば
①一番借金の多い金融機関(銀行等)に行く
②この制度を使いたいと言って【同意書】をもらう
③それを地元の【弁護士会】に持っていく
(熊本県弁護士会会長 鹿瀬島正剛先生のFacebookより引用)
大阪弁護士会さんも力を貸してくださいます✨
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チラシの通り、12月1日(火)は全国の6つの弁護士会で無料電話相談が開催されます!
「うちのローンも対象になるの?」
ぜひ📞電話で確認なさってください。
(チラシの相談日が終わっていても引き続き相談にのってくださいます。📞電話してね!)
地元の弁護士会でやってなかったら、上記弁護士会で相談を受け付けてくださるそうです。 心強いですね!😊
この制度はもともと、大地震や台風など大規模自然災害(災害救助法が適用される災害)で、自宅を失い住宅ローンだけが残ったといった方を救済するために平成28年に始まりました。
※ この制度をイメージしやすい動画:政府インターネットテレビ(動画)
「~被災者の再スタートを支援~自然災害債務整理ガイドライン」
新型コロナは自然災害!と思いながらご覧ください。
~関連リンク~
・NHK NEWS WEB 熊本「コロナでローン減免制度の活用を」(動画)
・Yahoo! ニュース 「熊本地震で被災者を救ったローンの減免制度が新型コロナの影響を受けた人にも使えることに!」
・一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
・金融庁(報道発表)
・一般社団法人 全国銀行協会 新型コロナウイルスへの対応について
防災界隈では結構有名なこの制度も、一般にはあまり知られていません。
この情報が必要な方に届きますように🍀
この情報を必要な方に届けてくださいますように💕
このブログを書いた人:
ほくせつマメの木 副代表
熊川サワコ@防災士